○公立紀南病院組合職員の勤務時間に関する規則
平成6年1月14日規則第1号
公立紀南病院組合職員の勤務時間に関する規則
公立紀南病院組合職員の勤務時間に関する規則(平成元年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、公立紀南病院組合職員の勤務時間に関する条例(平成元年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、1日につき7時間45分を午前8時30分から午後5時15分までの間で割振るものとする。ただし、正午から午後1時までの間は、休憩時間とする。
2 特別の勤務に従事するため前項の規定により難い職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とし、その割振り等は、別表に定めるところによる。
(勤務を要しない日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第3条第3項の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間を割振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務又は勤務条件の特殊性その他の事由により、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は勤務を要しない日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、任命権者の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
3 前2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
第3条の2 管理者は、公務の運営に著しい支障が生ずると認める場合は、条例第2条第3項の規定により、条例第2条第1項及び第2項に規定する勤務時間を超えて勤務をさせることができる。ただし、育児短時間勤務職員等については、その正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)
第4条 条例第3条第4項の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 条例第3条第4項の規則で定める勤務時間は、4時間(条例第2条第3項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあっては、4時間を下回らず4時間30分を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。
3 条例第3条第4項の規定に基づき割振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(条例第3条第4項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、半日勤務時間のみが割振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。
4 任命権者は、勤務を要しない日の振替(条例第3条第4項の規定に基づき、勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、勤務を要しない日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
5 任命権者は、勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(宿日直勤務)
第4条の2 条例第3条の2の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う施設、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び施設内の監視を目的とする勤務とする。
2 任命権者は、休日(公立紀南病院組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成元年条例第5号)第2条第1項に規定する日をいう。)で管理者が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に規定する勤務と同様の勤務を命ずることができる。
3 第1項に規定する勤務を宿直、前項に規定する勤務を日直とする。
4 任命権者は、宿直及び日直の勤務を命じた職員に対し、救急患者への対応等管理者が別に定める勤務を命ずることができる。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第5条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第3条の2第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第5条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員
ア イに掲げる職員以外の職員
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、管理者が定める期間において管理者が定める時間及び月数
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからウまでに定める時間及び月数
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について99時間
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第5条の3 条例第4条の規則で定める期間は、公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(平成元年条例第9号。以下「給与条例」という。)第19条第2項の規定又は第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする3月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第4条の規定により時間外勤務代休時間(同条に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(公立紀南病院組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成元年条例第5号)第2条第3項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。)に割振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第19条第2項又は第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第16条(同条例第17条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第19条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務に関する時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(4) 給与条例第19条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超える勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に、管理者が定める割合を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、1時間を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第4条に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
5 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(勤務を要しない日等の特例)
第6条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又はその他の理由により、第4条、第4条の2及び前条の規定によるときは、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合において、これらの規定により難いときは、任命権者の承認を得て、勤務を要しない日、勤務時間の割振り、勤務を要しない日の振替、半日勤務時間の割振り変更、休憩時間及び休息時間につき別段の定めをすることができる。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月16日規則第7号)
この規則は、平成6年12月16日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規則第7号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月10日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月27日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年5月17日規則第5号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和5年10月31日規則第3号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員 | 勤務時間帯 | 始業時間 | 終業時間 | 休憩時間 | 勤務を要しない日 |
病棟勤務の助産師、看護師及び准看護師 | 日勤 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 勤務時間の途中に随時1時間 | 所属長が指定する日 |
準夜勤 | 午後4時30分 | 翌日の午前1時15分 |
深夜勤 | 午前0時30分 | 午前9時15分 | 勤務時間の途中に随時2時間 |
夜勤 | 午後4時00分 | 翌日の午前9時30分 |
血液浄化センター勤務の看護師、准看護師及び臨床工学技士 | (1) | 午前8時 | 午後4時45分 | 勤務時間の途中に随時1時間 | 所属長が指定する日 |
(2) | 午後0時15分 | 午後9時 |
栄養士 | (1) | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 勤務時間の途中に随時1時間 | 所属長が指定する日 |
(2) | 午前9時 | 午後5時45分 |
運転手 | (1) | 午前7時 | 午後3時45分 | 勤務時間の途中に随時1時間 | 所属長が指定する日 |
(2) | 午前8時30分 | 午後5時15分 |
ボイラー技士 | (1) | 午前4時30分 | 午後1時15分 | 勤務時間の途中に随時1時間 | 所属長が指定する日 |
(2) | 午前10時45分 | 午後7時30分 |
備考 |
上記勤務時間により難い場合は、所属長が別に定める |