○公立紀南病院組合の依頼に応じ公務旅行した者の費用弁償に関する条例
平成8年10月2日条例第2号
公立紀南病院組合の依頼に応じ公務旅行した者の費用弁償に関する条例
(費用弁償の支給)
第1条
公立紀南病院組合職員以外の者に、組合の事務又は事業等の必要から公務旅行を依頼した場合の費用弁償は、この条例の定めるところにより支給する。
(支給額)
第2条
前条の規定により支給する費用弁償の額は、
公立紀南病院組合職員の旅費に関する条例(平成元年条例第11号)
による病院長の職にある者の受ける旅費相当額とする。ただし、依頼した公務に対して謝金の支払いを行う場合には、日当を支払わない。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成8年11月1日以後に依頼する公務旅行から適用する。