○公立紀南病院組合奨学金貸与条例
平成9年3月31日条例第7号
公立紀南病院組合奨学金貸与条例
(趣旨)
第1条 この条例は、紀南病院及び紀南こころの医療センターにおける助産師及び看護師の確保を図るため、助産師国家試験の受験資格を取得するため学業に従事する学生及び紀南看護専門学校に在学する学生に対し、奨学金を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(貸与事業実施主体)
第2条 奨学金の貸与は、公立紀南病院組合が行うものとする。
(奨学金の額及び貸与期間)
第3条 奨学金の額及び貸与期間は、規則で定める。
(利息)
第4条 奨学金は、無利子で貸与する。
(返還期間)
第5条 奨学金の返還期間は、規則で定める。
(雑則)
第6条 この条例で定めるもののほか奨学金の貸与について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 公立紀南病院組合看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例(昭和49年条例第1号)は、廃止する。ただし、平成9年3月31日以前に同条例の適用を受けていた者については、施行日以後の公立紀南病院組合奨学金貸与条例を適用するものとする。
附 則(平成12年3月6日条例第2号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に看護学校に在学する者に係る改正前の公立紀南病院組合奨学金貸与条例の規定による返還債務の免除は、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月27日条例第4号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成26年2月26日条例第2号)
この条例は、平成26年3月12日から施行する。