○公立紀南病院組合職員の職名に関する規則
平成9年4月1日規則第7号
公立紀南病院組合職員の職名に関する規則
(趣旨)
第1条 公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(平成元年条例第9号)第2条に規定する職員の職名は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職名)
第2条 職員の職名は、別表のとおりとする。
(法令に基づく職名の併用)
第3条 職名に関して、法令に特別の定めがあるものは、前条に定める職名に法令に定める職名を併せて用いることができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月15日規則第8号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月23日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月19日規則第6号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月27日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)

職員の区分

職名

事務職員・技術職員

局長 次長 課長 室長 参事 副センター長 係長 企画員 主任 事務員 技術員 検査員

医師

病院長 特任院長 副院長 医局長 センター長 副センター長 主任部長 部長 副部長 医長 医員

看護職員

看護部長 副看護部長 看護師長 副センター長 主任 保健師 助産師 看護師 准看護師

薬剤師

部長 副部長 副センター長 主任 薬剤師

診療放射線技師

技師長 副センター長 副技師長 主任 診療放射線技師

臨床検査技師

技師長 副センター長 副技師長 主任 臨床検査技師

栄養士

技師長 副センター長 副技師長 主任 栄養士

理学療法士

技師長 副センター長 副技師長 主任 理学療法士

作業療法士

技師長 副センター長 副技師長 主任 作業療法士

言語聴覚士

技師長 副センター長 副技師長 主任 言語聴覚士

歯科技工士

技師長 副センター長 副技師長 主任 歯科技工士

歯科衛生士

技師長 副センター長 副技師長 主任 歯科衛生士

視能訓練士

技師長 副センター長 副技師長 主任 視能訓練士

臨床工学技士

技師長 副センター長 副技師長 主任 臨床工学技士

ソーシャルワーカー

技師長 副センター長 副技師長 主任 社会福祉士 精神保健福祉士

臨床心理士

技師長 副センター長 副技師長 主任 臨床心理士

教務職員

学校長 副学校長 教務長 主任教員 専任教員

現業員

主任 助手 ナースエイド 運転手 電気士 ボイラー技士 保清員