○公立紀南病院組合職員の給与に関する条例施行規則
平成9年4月1日規則第8号
公立紀南病院組合職員の給与に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(平成元年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(級別資格基準)
第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第2の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
2 級別資格基準表の職務の級の欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示すものとする。
3 級別資格基準表の学歴免許等の欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることが、その者に有利である場合には、その区分によることができる。
4 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。ただし、職員以外の経験を有する者については、別表第3の経験年数換算表(以下「経験年数換算表」という。)に定めるところにより、経験年数として換算することができる。
5 免許所有職員のうち、別表第4の職員欄に掲げる者で免許取得前に免許を必要とする業務に関係のある業務に従事した経歴を有する者については、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、同表の経歴欄に掲げる経歴に係る年数の8割以下の年数(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下の年数)を免許取得後の経験年数として取り扱うことができる。
6 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等の欄の学歴免許等の資格に対して、別表第5の修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)において加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前各号の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。ただし、医療職給料表(一)級別資格基準表を適用する職員については別に定める。
(初任給)
第4条 新たに職員になった者の職務の級は、条例別表第3の級別区分の基準に基づいて決定し、その者の号給は、決定された職務の級の号給が別表第6の初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎として昇格又は降格の例により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又は学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数を加えて得た数に4を乗じて得た数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
3 新たに職員となった者のうち学歴免許等の資格(前項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数を有する者の給料月額は、前2項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を18月(当該経験年数のうち5年までの年数の月数については、12月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数に4を乗じて得た数とする号給とすることができる。
4 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で第2項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、第2項の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以降の経験年数と同項の規定により加える年数を合算した年数をもって、前項に定める経験年数とする。
5 第3項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第3条第4項から第6項までの規定を準用する。
6 第2項から第5項までの規定による号給が、その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第5条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員又は地方公務員であった者
(3) 公共企業体に勤務する者
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) 法令又は条例に基づいて任期が定められている職員でその任期が満了した者
(6) その他管理者が前各号に準ずると認める者
(特殊な職に採用する場合の号給)
第6条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、第4条の規定による場合にはその採用が著しく困難であると認められるときは、当該規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の号俸を決定することができる。
(昇格)
第7条 職員を昇格させるときは、経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している者のうちから1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が優秀である場合には、別に定めるもののほか、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって、同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、昇給した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の号俸欄に定める号俸とする。
(降格)
第8条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第8に定める降格時号俸対応表の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定による職員の号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、管理者は、これらの規定にかかわらずその者の号俸を決定することができる。
(昇給)
第9条 昇給の時期は、第9項に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
2 昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員については、昇給しない。
3 職員を条例第7条第2項の規定により昇給をさせる場合は、前項の勤務成績の証明に基づき、次の各号に定める昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に決定する。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定に関わらず当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 次項に定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の途中において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下この条において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
(2) 次項に定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
(3) 基準期間に、停職、減給又は戒告の処分を受けた職員 E
5 前項による事由は次のとおりとする。
(1) 公立紀南病院組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成元年条例第5号。以下「休日休暇条例」という。)第3条に規定する休暇のうち、年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び特別休暇
(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年条例第1号)第2条の規定により承認を受けた職務に専念する義務の免除
(3) 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第1号)第2条第2号及び第3号の規定に係る休職及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
6 基準期間の日数は、公立紀南病院組合職員の勤務時間に関する条例(平成元年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項及び第3項に規定する勤務を要しない日及び休日休暇条例第2条に規定する休日を除く日数とする。
7 第3項及び第4項で決定された昇給区分により昇給させる号給数は、次の各号に定めるものとする。
(1) 昇給区分A及びB 5号給以上(条例第7条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、区分Aは2号給以上、区分Bは1号給)
(2) 昇給区分C 4号給
(3) 昇給区分D 3号給以下
(4) 昇給区分E 昇給しない。
8 第3項から前項までの規定に関わらず、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものを昇給させる場合の号給数は、1号給とする。
9 職員が生命の危険をおかして職務を遂行し、そのため危篤となり、若しくは重度の障害者となったとき、又は管理者が別に定める理由に該当し、その勤務成績が特に優秀であるときは、管理者が別に定めるところにより昇給をすることができる。
(最高号給を超える昇給)
第10条 職員の給料月額がその属する職務の級における最高の号給である場合についてはその者が同一の職務にある間は、昇給しないものとする。
(休日の日数に相当する数)
第11条 条例第22条の規則で定める数は、16とする。
(休職者の昇給)
第12条 休職者の昇給は復職後に行い、休職期間中の昇給は行わない。
2 復職時における職員の号給の調整を行う場合には、休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8の休職期間等換算表により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職の日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)又は復職等の日から1年以内の昇給の時期において、その者の号給を決定するものとする。
(給料の訂正)
第13条 職員の給料の決定に誤りがあり、管理者がこれを訂正しようとする場合においては、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向かって行うことができる。
(雑則)
第14条 この規則の実施に関して必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月5日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月15日規則第7号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第1号)
改正
令和4年12月26日規則第7号
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 公立紀南病院組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年公立紀南病院組合条例第1号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を医療職給料表の5級に定められた職員を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例施行規則(以下「新給与規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が公立紀南病院職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引続き在職していた期間
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新給与規則第7条第2項又は第8条第1項の規定を適用する。
(平成19年1月1日における昇給の号給数等)
4 平成19年1月1日において、給与条例第7条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、その者の勤務成績に応じて管理者の定める基準に基づき得られた号給数に相当する数に、切替日(切替日移行に新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 新給与規則第9条第5項に掲げる職員で管理者が昇給させることが適当でないと認めるもの
5 切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については、新給与規則第6条第4項第3号に掲げる職員に該当する者とみなして、同項及び前項の規定を適用する。
6 附則第4項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規則第12号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(公立紀南病院組合職員の休日及び休暇に関する規則の一部改正)
2 公立紀南病院組合職員の休日及び休暇に関する規則(平成6年規則第1号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「8時間」を「7時間45分」に改める。
第4条第2項中「160時間」を「155時間」に、「40時間」を「38時間45分」に、「8時間」を「7時間45分」にそれぞれ改める。
第4条の2第3号、第4号中「8時間」を「7時間45分」に改める。
第4条の3第3項第1号中「8時間」を「7時間45分」に、同項第2号ア中「4時間」を「3時間55分」に、同号イ中「5時間」を「4時間55分」に、同号ウ中「8時間」を「7時間45分」に、同項第4号中「8時間」を「7時間45分」に改める。
第7条第3項第1号、第2号及び第3号中「8時間」を「7時間45分」に改める。
3 公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成11年規則第3号)の一部を次のように改正する。
第10条中「16時間」を「15時間30分」に改める。
附 則(平成23年3月11日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月26日規則第14号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日規則第3号)
この規則は、平成26年3月12日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月24日規則第6号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月4日規則第3号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例施行規則別表第7の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月27日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日規則第11号)
この規則は、令和元年12月13日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年12月26日規則第7号)
この規則は、令和4年12月26日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年12月1日規則第5号)
この規則は、令和5年12月22日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月1日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第3条関係)
ア 行政職給料表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

事務職員

現業員

大学卒


別に定める

12

短大卒


別に定める

10

14

高校卒


別に定める

12

16

中学卒


11

別に定める

11

15

19

イ 医療職給料表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

医師

歯科医師

大学卒


別に定める


ウ 医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

薬剤師

大学卒



別に定める



11

14

大学6卒



別に定める



12

その他

大学卒



別に定める



12

15

短大3卒


別に定める



13

16

短大2卒


別に定める



14

17

エ 医療職給料表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

専任教員

保健師

助産師

看護師

大学卒



別に定める



10

短大3卒



別に定める



11

短大2卒



別に定める



12

准看護師

高校卒


11

別に定める




13

24

別表第3(第3条関係)
経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第4(第3条関係)

職種

経歴

歯科衛生士

口くう衛生業務の補助に従事した経歴

歯科技工士

歯科技工に関する業務に従事した経歴

診療放射線技師

診療放射線技師の業務に直接関係ある業務に従事した経歴

臨床検査技師

衛生検査技師の業務等臨床検査技師の業務に直接関係ある業務に従事した経歴

理学療法士及び作業療法士

理学療法又は作業療法の業務に従事した経歴

視能訓練士

視能訓練の業務に従事した経歴

臨床工学技士

臨床工学の業務に従事した経歴

ソーシャルワーカー

社会福祉又は精神保健福祉の業務に従事した経歴

看護師並びに看護師の免許を有する保健師及び助産師

准看護師の業務に従事した経歴(准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものは、3年を越える経歴)

別表第5(第3条関係)
修学年数調整表

学歴

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

5年

7年

9年

12年

修士課程修了

18年

2年

4年

6年

9年

旧大学院

後期修了

22年

6年

8年

10年

13年

旧大学院

前期修了

20年

4年

6年

8年

11年

旧大学院

1期修了

19年

3年

5年

7年

10年

新大6卒

18年

2年

4年

6年

9年

新大4卒

16年



2年

4年

7年

旧大卒

17年

1年

3年

5年

8年

短大3卒

15年

1年

1年

3年

6年

短大2卒

14年

2年



2年

5年

旧専5卒

16年



2年

4年

7年

旧専4卒

15年

1年

1年

3年

6年

旧専3卒

14年

2年



2年

5年

準専2卒

13年

3年

1年

1年

4年

新高4卒

13年

3年

1年

1年

4年

新高3卒

12年

4年

2年



3年

旧中5卒

11年

5年

3年

1年

2年

旧中4卒

10年

6年

4年

2年

1年

新高1卒

10年

6年

4年

2年

1年

新中卒

9年

7年

5年

3年



高小卒

8年

8年

6年

4年

1年

小学卒

6年

10年

8年

6年

3年

別表第6(第4条関係)
ア 行政職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴

初任給

事務職員

現業員

大学卒

1級  25号

短大(2年)卒

1級  13号

高校卒

1級  5号

イ 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴

初任給

医師

歯科医師

大学6卒

1級  21号

博士課程修了

1級  25号

ウ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴

初任給

薬剤師

大学6卒

2級  19号

大学卒

2級  5号

その他

大学卒

2級  1号

短大(3年)卒

1級  17号

短大(2年)卒

1級  13号

エ 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴

初任給

専任教員

保健師

助産師

看護師

大学卒

2級  17号

短大(3年)卒

2級  13号

短大(2年)卒

2級  9号

准看護師

高校卒

1級  17号

別表第7(第7条関係)
ア 行政職給料表(一)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

10

11

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18

10

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11

20

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13

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14

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23

15

11

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16

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13

26

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27

19

15

28

20

16

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21

17

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10

10

22

18

31

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11

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10

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24

20

10

33

13

13

25

21

11

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14

14

26

22

11

35

15

15

27

23

12

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16

16

28

24

12

37

17

17

29

25

13

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18

30

26

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39

19

19

31

27

13

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20

20

32

28

13

41

21

21

33

29

14

42

10

22

22

34

29

14

43

11

23

23

35

30

14

44

12

24

24

36

30

14

45

13

25

25

37

31

15

46

14

26

26

38

31

15

47

15

27

27

39

32

15

48

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28

28

40

32

15

49

17

29

29

41

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15

50

18

30

30

42

33

15

51

19

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31

43

34

15

52

20

32

32

44

34

15

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21

33

33

45

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15

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55

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36

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37

15

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23

35

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37

15

59

24

36

37

51

38

15

60

24

36

38

52

38

15

61

25

37

38

53

38

15

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25

38

88

54

38

15

63

26

39

39

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38

15

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56

38

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27

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39

57

38

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66

27

41

40

58

38

16

67

28

42

40

59

38

16

68

28

42

40

60

38

16

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43

41

60

39

16

70

29

43

41

60

39

16

71

29

44

41

60

39

16

72

30

44

42

60

39

16

73

30

45

42

61

39

17

74

30

45

42

61

39


75

31

45

43

61

39


76

31

45

43

61

39


77

31

45

43

61

39


78

32

46

44

62

39


79

32

46

44

62

39


80

32

46

44

62

39


81

33

46

45

63

40


82

33

46

45

64

40


83

33

47

45

65

40


84

34

47

45

66

40


85

34

47

46

67

41


86

34

47

46




87

35

47

46




88

35

48

46




89

35

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47




91

36

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47




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36

48

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93

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49

47




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49

48




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50

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100


50

48




101


50

48




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50

48




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51

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53





備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
イ 医療職給料表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

10

10

18

10

10

31

11

11

19

11

11

32

12

12

20

12

12

33

13

13

21

13

13

34

14

14

22

14

14

35

15

15

23

15

15

36

16

16

24

16

16

37

17

17

25

17

17

38

18

18

26

18

18

39

19

19

27

19

19

10

40

20

20

28

20

20

10

41

21

21

29

21

21

10

42

22

22

30

22

21

10

43

23

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31

23

21

10

44

24

24

32

24

22

10

45

25

25

33

25

22

11

46

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11

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27

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26

23

11

48

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36

26

23

11

49

27

29

37

27

23

11

50

27

30

38

27

24

11

51

28

31

39

28

24

12

52

28

32

40

28

24

12

53

29

33

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29

25

12

54

29

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42

29

25


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30

26


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58

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38

46

31

27


59

32

39

47

32

28


60

32

40

48

32

28


61

33

41

49

33

28


62

33

42

50

33

28


63

34

43

51

33

28


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34

44

52

34

29


65

35

45

53

34

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66

35

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34

29


67

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47

55

35

29


68

36

48

56

35

29


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37

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57

35

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70

37

49

57

36

30


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72

38

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58

36

30


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51

59

37

30


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59

37

31


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52

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31


76

40

52

60

37

31


77

41

53

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38

31


78

41

53

61

38



79

41

53

62

38



80

42

54

62

38



81

42

54

63

39



82

42

54

63

39



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43

55

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43

55

64

39



85

43

55

65

39



86


56

66

40



87


56

67

40



88


56

68

40



89


56

69

40



90


56

69

40



91


57

70

41



92


57

70

41



93


57

70

41



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57

70

41



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57

70

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70

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70




107



70




108



70




109



70




ウ 医療職給料表(三)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

10

11

12

13

14

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19

20

21

22

10

23

11

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12

25

13

26

10

14

27

11

15

28

12

16

29

13

17

30

14

18

10

10

31

15

19

11

11

32

16

20

12

12

33

17

21

13

13

34

18

22

14

10

14

35

19

23

15

11

15

36

20

24

16

12

16

37

21

25

17

13

17

38

22

10

26

18

14

18

39

23

11

27

19

15

19

40

24

12

28

20

16

20

41

25

13

29

21

17

20

42

26

14

30

22

17

20

43

27

15

31

23

18

20

44

28

16

32

24

18

20

45

29

17

33

25

19

21

46

30

18

34

26

19

21

47

31

19

35

27

20

21

48

32

20

36

28

20

21

49

33

21

37

29

21

21

50

34

22

38

30

21

22

51

35

23

39

31

22

22

52

36

24

40

32

22

22

53

37

25

41

33

23

22

54

38

26

42

34

23

22

55

39

27

43

35

24

23

56

40

28

44

36

24

23

57

41

29

45

37

25

23

58

41

30

46

38

25


59

42

31

47

39

26


60

42

32

48

40

26


61

43

33

49

41

27


62

43

34

50

42

27


63

44

35

51

43

28


64

44

36

52

44

28


65

45

37

53

45

29


66

46

38

54

45

29


67

47

39

55

46

29


68

48

40

56

46

29


69

49

41

57

47

29


70

50

42

58

47

29


71

51

43

59

48

30


72

52

44

60

48

30


73

53

45

61

49

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74

54

46

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50

30


75

55

47

63

51

30


76

56

48

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52

30


77

57

49

65

53

31


78

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66

53

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59

51

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60

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54

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61

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32


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64

56

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85

65

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73

57

32


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65

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88

66

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76

58



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77

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67

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87

86





137

87

86





138

88

86





139

88

86





140

88

86





141

89

87





142

89

87





143

89

87





144

89

87





145

90

87





146

90

88





147

90

88





148

90

88





149

91

88





150

91

88





151

91

89





152

91

89





153

92

89





154

92






155

92






156

92






157

93






158

93






159

93






160

94






161

94






162

94






163

95






164

95






165

95






166

96






167

96






168

96






169

97






別表第8 降格時号俸対応表(第8条関係)
ア 行政職給料表(一)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

33

21

21

13

17

12

33

22

22

10

14

18

17

33

23

23

11

15

19

21

34

24

24

12

16

20

28

35

25

25

13

17

22

45

36

26

26

14

18

24

45

38

27

27

15

19

26

45

39

28

28

16

20

28

45

41

29

29

17

21

30

45

10

42

30

30

18

22

32


11

43

31

31

19

23

34


12

44

32

32

20

24

36


13

45

33

33

21

25

40


14

46

34

34

22

26

44


15

47

35

35

23

27

65


16

48

36

36

24

28

72


17

49

37

37

25

29

73


18

50

38

38

26

30

73


19

51

39

39

27

31

73


20

52

40

40

28

32

73


21

54

41

41

29

33

73


22

56

42

42

30

34

73


23

58

43

43

31

35

73


24

60

44

44

32

36

73


25

62

45

45

33

37

73


26

64

46

46

34

38

73


27

66

47

47

35

39

73


28

68

48

48

36

40

73


29

71

49

49

37

42

73


30

74

50

50

38

44

73


31

77

51

51

39

46

73


32

80

52

52

40

48

73


33

83

54

53

41

50

73


34

86

56

54

42

52

73


35

89

58

55

43

54

73


36

92

60

56

44

56

73


37

93

61

59

45

58

73


38

93

62

62

46

68

73


89

93

63

65

47

80

73


40

93

64

68

48

84

73


41

93

66

71

49

85

73


42

93

68

74

50

85

73


43

93

70

77

51

85

73


44

93

72

80

52

85

73


45

93

77

84

53

85

73


46

93

82

88

54

85



47

93

87

95

55

85



48

93

92

102

56

85



49

93

97

109

57

85



50

93

102

109

58

85



51

93

107

109

59

85



52

93

116

109

60

85



53

93

125

109

61

85



54

93

125

109

62

85



55

93

125

109

63

85



56

93

125

109

64

85



57

93

125

109

65

85



58

93

125

109

66

85



59

93

125

109

67

85



60

93

125

109

72

85



61

93

125

109

77

85



62

93

125

109

80

85



63

93

125

109

81

85



64

93

125

109

82

85



65

98

125

109

83

85



66

93

125

109

84

85



67

93

125

109

85

85



68

93

125

109

85

85



69

93

125

109

85

85



70

93

125

109

85

85



71

93

125

109

85

85



72

93

125

109

85

85



73

93

125

109

85

85



74

93

125

109

85




75

93

125

109

85




76

93

125

109

85




77

93

125

109

85




78

93

125

109

85




79

93

125

109

85




80

93

125

109

85




81

93

125

109

85




82

93

125

109

85




83

93

125

109

85




84

93

125

109

85




85

93

125

109

85




86

93

125






87

93

125






88

93

125






89

93

125






90

93

125






91

93

125






92

93

125






93

93

125






94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

98

125






109

93

125






110

93







111

93







112

93







113

93







114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
イ 医療職給料表(二)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

21

21

13

21

21

21

22

22

14

22

22

22

23

23

15

23

23

23

24

24

16

24

24

24

25

25

17

25

25

26

26

26

18

26

26

28

27

27

19

27

27

30

28

28

20

28

28

32

29

29

21

29

29

38

10

30

30

22

30

30

44

11

31

31

23

31

31

50

12

32

32

24

32

32

53

13

33

33

25

33

33

53

14

34

34

26

34

34

53

15

35

35

27

35

35

53

16

36

36

28

36

36

53

17

37

37

29

37

37

53

18

38

38

30

38

38

53

19

39

39

31

39

39

53

20

40

40

32

40

40

53

21

41

41

33

41

43

53

22

42

42

34

42

46

53

23

43

43

35

43

49

53

24

44

44

36

44

52

53

25

46

45

37

46

54

53

26

48

46

38

48

56

53

27

50

47

39

50

58

53

28

52

48

40

52

63

53

29

54

49

41

54

68

53

30

56

50

42

56

73

53

31

58

51

43

58

77

53

32

60

52

44

60

77

53

33

62

53

45

63

77

53

34

64

54

46

66

77

53

35

66

55

47

69

77

53

36

68

56

48

72

77

53

37

70

57

49

76

77

53

38

72

58

50

80

77


39

74

59

51

85

77


40

76

60

52

90

77


41

79

61

53

95

77


42

82

62

54

100

77


43

85

63

55

101

77


44

85

64

56

101

77


45

85

65

57

101

77


46

85

66

58

101

77


47

85

67

59

101

77


48

85

68

60

101

77


49

85

70

61

101

77


50

85

72

62

101

77


51

85

74

63

101

77


52

85

76

64

101

77


53

85

79

65

101

77


54

85

82

66

101



55

85

85

67

101



56

85

90

68

101



57

85

95

70

101



58

85

100

72

101



59

85

105

74

101



60

85

105

76

101



61

85

105

78

101



62

85

105

80

101



63

85

105

82

101



64

85

105

84

101



65

85

105

85

101



66

85

105

86

101



67

85

105

87

101



68

85

105

88

101



69

85

105

90

101



70

85

105

109

101



71

85

105

109

101



72

85

105

109

101



73

85

105

109

101



74

85

105

109

101



75

85

105

109

101



76

85

105

109

101



77

85

105

109

101



78

85

105

109




79

85

105

109




80

85

105

109




81

85

105

109




82

85

105

109




83

85

105

109




84

85

105

109




85

85

105

109




86

85

105

109




87

85

105

109




88

85

105

109




89

85

105

109




90

85

105

109




91

85

105

109




92

85

105

109




93

85

105

109




94

85

105

109




95

85

105

109




96

85

105

109




97

85

105

109




98

85

105

109




99

85

105

109




100

85

105

109




101

85

105

109




102

85

105





103

85

105





104

85

105





105

85

105





106


105





107


105





108


105





109


105





ウ 医療職給料表(三)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

17

29

13

21

25

21

17

30

14

22

26

22

17

31

15

23

27

23

18

32

16

24

28

24

19

33

17

25

29

25

20

34

18

26

30

26

21

35

19

27

31

27

22

36

20

28

32

28

24

37

21

29

33

29

10

25

38

22

30

34

30

11

26

39

23

31

35

31

12

28

40

24

32

36

32

13

29

41

25

33

37

33

14

30

42

26

34

38

34

15

31

43

27

35

39

35

16

32

44

28

36

40

36

17

33

45

29

37

42

37

18

34

46

30

38

44

38

19

35

47

31

39

46

39

20

36

48

32

40

48

44

21

37

49

33

41

50

49

22

38

50

34

42

52

54

23

39

51

35

43

54

57

24

40

52

36

44

56

57

25

41

53

37

45

58

57

26

42

54

38

46

60

57

27

43

55

39

47

62

57

28

44

56

40

48

64

57

29

45

57

41

49

70

57

30

46

58

42

50

76

57

31

47

59

43

51

82

57

32

48

60

44

52

85

57

33

49

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別表第9(第12条関係)
休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は通勤(地方公務員災害補償法第2条に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第1号)第2条第1項第2号及び同項第3号に規定する休職

組合休暇の期間

2/3以下

介護休暇の期間

3/3以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下