○公立紀南病院組合奨学金貸与規則
平成9年4月1日規則第9号
公立紀南病院組合奨学金貸与規則
(趣旨)
第1条 この規則は、公立紀南病院組合奨学金貸与条例(平成9年条例第7号)(以下「条例」という。)による奨学金の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の手続)
第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は奨学金貸与申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を、管理者に提出し承認を受けなければならない。
2 前項の誓約書には、連帯保証人2名の連署を要するものとする。
(奨学金の額)
第3条 条例第3条の規定による奨学金の額は、次の各号に規定するそれぞれの額とする。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する養成所に在学する者 毎月 100,000円
(2) 紀南看護専門学校(以下「看護学校」という。)に在学する者
ア 入学時 300,000円
イ 半年毎 180,000円
ウ 毎学年次の最初の月 50,000円
(貸与期間)
第4条 条例第3条の規定による貸与期間は、前条第1号に規定する者にあっては1年以内、前条第2号に規定する者にあっては3年以内とする。ただし、奨学金の貸与を受けている者(以下「奨学生」という。)が休学等の事由により第2条の規定により申請した貸与期間の貸与終了期日を超えて奨学金の貸与が必要となることが見込まれるときは、管理者は、当該奨学生の貸与終了期日を休学等の事由が消滅するまでに要する日数(以下「休学等期間」という。)分繰り下げ、休学等期間について奨学金の支給を一時的に停止する措置を講ずることができる。
(貸与期日)
第5条 奨学金は、管理者の指定する日に貸与する。
(返還期間)
第6条 条例第5条の規定による返還期間は、次のとおりとする。
(1) 看護学校を卒業した者は、その日の属する月の翌月から3年以内とする。ただし、看護学校を卒業し、国家資格を取得した後公立紀南病院組合職員に採用された者は、卒業した日の属する月の翌月から4年以内とする。
(2) 看護学校を退学した者は、その日の属する月の翌月から3月以内とする。
2 管理者は、前項の規定に関わらず、特別の事情がある場合においては、返還債務の免除若しくは返還期間を猶予することができる。
(貸与辞退の手続)
第7条 中途で貸与を受けなくなった者は、管理者が指定する期日までに貸与辞退申請書(様式第3号)を提出し承認を受けなければならない。
2 前項の申請書には、連帯保証人2名の連署を要する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 修学資金貸与規則(昭和49年規則第1号)は、廃止する。ただし、平成9年3月31日以前に同規則の適用を受けていた者については、施行日以後の公立紀南病院組合奨学金貸与規則を適用するものとする。
附 則(平成12年3月6日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日規則第3号)
この規則は、平成26年3月12日から施行する。
附 則(平成29年2月17日規則第1号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年9月1日より適用する。
(経過措置)
2 平成29年8月31日以前に、看護学校に在学している者に対する奨学金額、貸与期間及び返還期間については、改正後の公立紀南病院組合奨学金貸与規則第3条、第4条及び第6条の規定に関わらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年4月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月2日規則第6号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月16日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日規則第3号)
この規則は、令和4年3月25日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第7条関係)