○公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成11年12月24日規則第3号
公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例施行規則
(趣旨)
(育児休業その他の規則で定める方法)
第2条 条例第3条第4号の規則で定める方法は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業」という。)その他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働時間を短縮することにより子の養育を支援する方法とする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 第3条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認を取り消されたとき(
条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第7条 条例第7条第1項に規定する規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(3) 休職にされていた期間
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
2 任命権者は、育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、
条例第8条の規定による場合には、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、
同条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者と協議して、その者の号給を調整することができる。
(準用)
(勤務の形態について規則で定める日数及び時間)
第10条 条例第11条に規定する規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が15時間30分を超えないものとする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第11条 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。この場合において、同条第1項第4号中「第5条第1号」とあるのは、「第13条第1号」と読み替えるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第13条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により、部分休業を始めようとする日の1月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第14条 第5条の規定は、部分休業について準用する。この場合において、同条第1項第4号中「第5条第1号」とあるのは、「第13条第1号」と読み替えるものとする。
(その他)
第15条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月5日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規則第6号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。