○公立紀南病院組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成20年3月28日条例第1号
公立紀南病院組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもののうち、規則で定めるもの
(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間を確保するために、複数年度にわたり契約を締結することを要するもののうち、規則で定めるもの
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。