○公立紀南病院組合職員定数条例
平成20年3月28日条例第2号
公立紀南病院組合職員定数条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公立紀南病院組合に勤務する一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、法第22条の3第1項に掲げる臨時的任用職員及び法第22条の4第1項に掲げる定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下「職員」という。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、724人とする。
2 休職、育児休業、併任及び派遣を命ぜられた職員は、定数外とする。
3 前項に規定する職員が復職した場合において、職員数が第1項に定める定数を超えることとなるときは、その超えることとなる職員を、1年を超えない期間に限り、当該定数の外に置くことができる。
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項に掲げる職員の定数の配分は、管理者が定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月17日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)