○公立紀南病院組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成20年3月28日規則第1号
公立紀南病院組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、公立紀南病院組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年公立紀南病院組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。
(1) 家具、電気機器
(2) 事務機器及び通信機器
(3) 検査機器
(4) 情報処理機器
(5) 医療機器
(6) 病院に備え付けて使用する機器又は調度品
(7) 寝具、リネン、カーテン等
(8) その他管理者が特に必要があると認めるもの
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 清掃業務
(2) 警備業務
(3) 施設等運転管理業務
(4) 受付及び案内業務
(5) 医事業務
(6) 電話交換業務
(7) 給食業務
(8) 医療機器の保守業務
(9) 病院に備え付けて使用する機器の保守業務
(10) 情報システムの運用・保守業務
(11) 物品・物流管理業務
(12) 検体検査業務
(13) 滅菌消毒業務
(14) 前項各号に掲げる物品を借り入れる契約に係る保守点検その他の維持管理に関する業務
(15) その他管理者が特に必要があると認めるもの
(長期継続契約の期間)
第3条 前条第1項に係る長期継続契約を締結する場合における契約の期間は、借り入れる物品の耐用年数(地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)別表第2に規定する耐用年数をいう。)に1.2を乗じて得た年数(その年数に1年未満の端数があるときは、その端数を1年として計算した年数)以内とする。
2 前条第2項に係る長期継続契約を締結する場合における契約の期間は、同項第14号に係るものにあっては当該物品を借り入れる契約の期間内とし、その他の契約にあっては、5年以内とする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、その上限を超えて契約期間を定めることができる。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月27日規則第5号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。