○公立紀南病院組合病院事業使用料等の徴収又は収納の事務委託に関する規程
平成20年7月30日規程第1号
公立紀南病院組合病院事業使用料等の徴収又は収納の事務委託に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づく公立紀南病院組合病院事業の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収又は収納の事務を私人に委託することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(委託契約)
第2条 公立紀南病院組合管理者(以下「管理者」という。)は、使用料等の徴収又は収納事務の委託を行う場合は、受託者との間に委託契約を締結するものとする。
(委託の範囲)
第3条 委託する事務の範囲は、管理者があらかじめ指定した使用料等の徴収及び収納その他これに関し必要な事務とする。
(徴収)
第4条 受託者は、前条に規定する範囲内で、使用料等を納入義務者より徴収しなければならない。
2 受託者は、使用料等を徴収した場合は、領収書を納入義務者に交付しなければならない。
(領収印の交付)
第5条 受託者が事務に使用する領収印は、管理者が交付したものでなければならない。
(公金の取扱い)
第6条 受託者は、公金の取扱いに細心の注意を払い、徴収した使用料等を集計し、管理者が指定した場所に指定した時間までに提出しなければならない。
(指示及び報告)
第7条 管理者は、受託者に対し、必要がある場合は、委託事務について指示し、又は報告を求めることができる。
(公金等紛失の際の措置)
第8条 受託者は、徴収又は収納した使用料等を紛失又は損傷した時は、直ちに管理者に届け出、その指示を受けなければならない。
(損害の賠償)
第9条 受託者は、徴収又は収納した使用料等を亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第10条 管理者は、この規程に定めた条項もしくは第2条の規定に基づく委託契約に違反した場合は、契約の有効期間中であっても、直ちに委託契約を解除することができる。
(委託事務の告示)
第11条 管理者は、徴収又は収納の事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項を記載して告示する。
(1) 受託者の氏名及び住所
(2) 委託事務の範囲
(施行の細目)
第12条 この規程の定めるもののほか、徴収又は収納の事務の委託について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月1日規程第2号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。