○公立紀南病院組合における医師人事評価における勤勉手当の支給に関する規則
平成25年3月29日規則第10号
公立紀南病院組合における医師人事評価における勤勉手当の支給に関する規則
(趣旨)
(実施基準)
第2条 管理者は、前年の10月から当該年の9月までの期間における入院収益、外来収益、その他医業収益及び長期前受金戻入金の合計額から給与費、材料費、経費、減価償却費、資産減耗費及び研究研修費の合計額を控除して得た額が、零円以上となるときは、医師人事評価勤勉手当を支給することができる。
2 医師人事評価勤勉手当は、支給原資の範囲内で病院長が別に定める額を支給する。ただし、支給原資とする額は、予算額を超えてはならない。
(評価期間)
第3条 医師人事評価勤勉手当の評価期間は、12月1日から11月30日とする。
(支給日)
第4条 医師人事評価勤勉手当の支給日は、12月1日(以下「基準日」という。)を基準日とし、12月10日に支給する。ただし、当該日が日曜日に当たるときはその前々日とし、当該日が土曜日に当たるときはその前日とする。
(支給対象職員)
第5条 医師人事評価勤勉手当の支給の対象となる職員は、基準日に在職している職員とする。基準日前1か月以内に退職し、若しくは地方公務員法(以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(医師人事評価勤勉手当の支給を受けない職員)
第6条 医師人事評価勤勉手当の支給を受けない職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 当該年の10月1日以後に採用された職員
(2) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者は除く。
(5) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(評価基準)
第7条 医師人事評価の内容は、次のとおりとする。
(1) 病院長、特任院長、副院長 病院全体の医業収益、病床利用率、入院単価の目標達成度を定量的に評価する。
(2) その他の医師 下表のとおりとする。
評価の種類 | 内容 | 手法 |
定性評価 | 患者貢献、経営貢献、チーム医療、マネジメント(部長以上)、規律性の5つの視点に対して行う、行動面に着目した定性的評価 | 多面評価 病院長、特任院長、副院長評価 |
定量評価 | 業績に関する目標を設定し、その目標の達成率と、病院への貢献度を評価する定量的評価 | 目標達成度評価 |
診療外評価 | 学会・論文発表や認定医資格、研修医指導、委員会活動等、特筆すべき取り組みに対して行う加算評価 | 自己申告 |
病院長評価 | 上記3つの評価以外の内容で、特に顕著な病院への貢献があった場合に行う評価 | 病院長評価 |
2 前項の各評価における評価点を合算して合計得点を算出し、当該合計得点に応じて
別表第1に規定する評価として評定する。
(支給額)
第8条 医師人事評価勤勉手当の算出は、前条の規定により評定した評価を基準にして、算定した評価結果ポイントに、修正倍率を乗じて得た数に1,000円を乗じて得た額とする。
2 前項の修正倍率は、医師人事評価勤勉手当の支給原資を1,000円で除して得た数を、評価対象医師全員の評価結果合計ポイントで除して得た数とする。
3 評価期間が12か月に満たない職員については、前々項の規定により算定した額に
別表第2に掲げる評価率を乗じて得た額とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度における医師人事評価の評価期間については、第3条の規定にかかわらず、平成25年1月1日から平成25年9月30日までとする。
附 則(平成28年3月31日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月1日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
最終点数範囲 | 最終評価結果 |
90点 | ~100点 | S+ |
70点 | ~89点 | S |
50点 | ~69点 | A+ |
30点 | ~49点 | A |
| ~29点 | B+ |
別表第2(第8条関係)
在職期間 | 評価率 |
10か月以上12か月未満 | 100分の100 |
8か月以上10か月未満 | 100分の80 |
6か月以上8か月未満 | 100分の60 |
4か月以上6か月未満 | 100分の40 |
2か月以上4か月未満 | 100分の20 |