○公立紀南病院組合病院事業等事務委任規則
平成26年3月31日規則第12号
公立紀南病院組合病院事業等事務委任規則
(趣旨)
第1条 この規則は、紀南病院、紀南こころの医療センター(以下「病院」という。)及び紀南看護専門学校(以下「学校」という。)の経営に関して、地方自治法(昭和27年法律第67号)第153条の規定により管理者の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(病院事務の委任)
第2条 紀南病院長及び紀南こころの医療センター病院長(以下「病院長」という。)に、次に掲げる事務を委任する。
(1) 医療に係る病院の管理、運営及び業務上の内部組織に関すること。
(2) 診療行為による報酬等の請求並びに当該報酬等に係る患者負担分の徴収及び領収に関すること。
(3) 病院の使用料及び手数料の納入通知及び納入督促に関すること。
(4) 医療に係る病院の利用に関する承諾又は決定に関すること。
(5) 病院に係る医療契約に関すること。
(6) 病院に係る協定の締結及び覚書の交換に関すること。
(7) 公衆衛生、保健予防活動に係る契約及び協定に関すること。
(8) 病院に係る申請、照会、報告、通知、通達及び副申等に関すること。
(9) 病院に係る統計、調査の実施、資料の収集、作成、提出、提供及び配付並びに刊行物の発行に関すること。
(10) 病院に係る行事(会議、説明会、研修会、講習会、懇談会等を含む。)の開催、共催及び後援に関すること。
(11) 病院に係る研究会、協議会その他の関係団体への加入及びそれらの団体からの脱退に関すること。
(12) 薬事法(昭和35年法律第145号)等に基づく医薬品等の臨床試験及び医薬品等の市販後調査の実施に関すること。
(13) 前各号に規定するもののほか、病院長に委任することが適当と認められる事務の処理に関すること。
(学校事務の委任)
第3条 紀南看護専門学校長(以下「学校長」という。)に次に掲げる事務を委任する。
(1) 学校の管理、運営及び業務上の内部組織に関すること。
(2) 入学許可、進級及び卒業認定に関すること。
(3) 入学金、授業料、各種証明書発行手数料等学校の使用料及び手数料の徴収に関すること。
(4) 前各号に規定するもののほか、学校長に委任することが適当と認められる事務の処理に関すること。
(委任の除外)
第4条 前2条の規定にかかわらず、重要または異例に属すると認められる事項については、あらかじめ管理者の指示を受けなければならない。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。