○定年前に退職する意思を有する公立紀南病院組合職員の募集等に関する規則
平成26年6月6日規則第14号
定年前に退職する意思を有する公立紀南病院組合職員の募集等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の年齢別構成の適正化を通じた組織活力の維持等を図ることを目的として定年前に退職する意思を有する職員の募集制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集の種類)
第2条 管理者は、定年前に退職する意思を有する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から10年を減じた年齢以上の年齢で、勤続20年以上である職員を対象として行う募集
(2) 職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集
(募集実施要綱の記載事項)
第3条 管理者は、前条の規定による募集(以下単に「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要綱(以下「募集実施要綱」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知するものとする。
(1) 前条各号の別
(2) 第6条の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間
(3) 募集をする人数
(4) 募集の期間
(5) 募集の対象となるべき職員の範囲
(6) 募集実施要綱の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
(7) 第5条第1項の規定による応募(以下単に「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
(8) 第7条第1項の規定による通知の予定時期
(9) 次条第3項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数
(10) 募集に関する問合せを受けるための連絡先
(11) その他管理者が別に定める事項
2 管理者は、募集実施要綱に前項第5号に掲げる職員を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにするものとする。ただし、前条第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。
3 管理者は、募集実施要綱に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてするものとする。
(募集の期間の延長等に係る手続)
第4条 管理者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
2 管理者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知するものとする。
3 管理者が募集実施要綱に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
4 管理者は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知するものとする。
(応募又は取下げ)
第5条 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも応募し、第9条第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 和歌山県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成7年和歌山県市町村総合事務組合条例第5号。以下「退職手当支給条例」という。)第2条第2項の規定により職員とみなされる者
(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者
(3) 第3条第1項第2号に規定する退職すべき期日又は同号に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(4) 法第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
2 応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、管理者は職員に対しこれらを強制してはならない。
(認定等)
第6条 管理者は、応募をした職員(以下「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第3条第1項第3号に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要綱と併せて周知していたときは、管理者は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
(1) 応募者が募集実施要綱又は前条第1項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後、法第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
(通知)
第7条 管理者は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においては、その理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
2 管理者が募集実施要綱において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
(退職すべき期日の変更に係る手続)
第8条 管理者は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた応募者(以下この条において「認定応募者」という。)が次条第3号に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
2 管理者は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知するものとする。
(認定の失効)
第9条 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 退職手当支給条例第16条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 退職手当支給条例第23条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(3) 募集実施要綱に記載された退職すべき期日若しくは前条第2項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)
(4) 法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第5条第1項の規定により応募を取り下げたとき。
(公表)
第10条 管理者は、募集を行ったときは、認定を受けた応募者の数を公表するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
2 当分の間、第2条第1号の規定の適用については、同号中「定年」とあるのは「地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第3号)第1条の規定による改正前の公立紀南病院組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第5号)第3条に規定する定年」とする。
附 則(令和6年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和5年4月1日から適用する。