○紀南看護専門学校運営規程
平成27年11月5日規程第1号
紀南看護専門学校運営規程
(趣旨)
第1条 公立紀南病院組合病院事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第8号)第3条の規定による紀南看護専門学校(以下「看護専門学校」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 看護専門学校の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 学生の教育方針、教育計画、教育内容等に関すること。
(2) 入学試験及びその他行事の計画立案に関すること。
(3) 看護教育に関する研究及び教員の研修に関すること。
(4) 講師の委嘱に関すること。
(5) 教育教材及び図書の選定管理に関すること。
(6) 学生の学習指導に関すること。
(7) 学籍簿、その他教育記録の作成及び保管に関すること。
(8) 実習病院との連絡調整、実習計画、実習内容等に関すること。
(9) 学生の実習指導に関すること。
(10) その他学生の教育に関すること。
(11) 看護専門学校の予算に関すること。
(12) 学生の募集及び入学事務に関すること。
(13) 入学金及び授業料の徴収事務に関すること。
(14) 運営会議、その他会議に関すること。
(15) 学校行事の庶務に関すること。
(16) 物品の管理に関すること。
(17) 施設の管理に関すること。
(18) その他看護専門学校の庶務に関すること。
(職の設置及び職務)
第3条 看護専門学校に学校長、副学校長、事務長、教務長、事務課長、主任教員、専任教員及び職員を置く。
2 学校長は、紀南病院長の職にある者をもってこれに充て、看護専門学校の教務その他の校務を総理する。
3 副学校長は、学校長を補佐し、学校長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 事務長は、紀南病院事務局長の職にある者をもってこれに充て、学校長を補佐し、看護専門学校に関する事務を掌理する。
5 教務長は、副学校長を補佐し、看護専門学校に関する教務を統轄する。
6 事務課長は、事務長を補佐し、看護専門学校に関する事務を管理し、所属職員を指揮監督する。
7 主任教員は、教務長を補佐し、看護専門学校に関する教務を掌理する。教務長が不在の場合は、副学校長を補佐するものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、看護専門学校に関し必要な事項については、学校長が別に定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月25日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。