○公立紀南病院組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年11月1日条例第6号
公立紀南病院組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員(第5条―第10条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員(第11条―第21条)
第4章 費用弁償(第22条)
第5章 雑則(第23条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び第5項並びに第204条第2項及び第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下、「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 この条例において、「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
(給料及び報酬)
(給料及び報酬の支給)
第4条 給料及び報酬は、その勤務実績に基づき計算された金額の全額を支給する。
2 給料及び報酬の支給日は毎月末日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
3 会計年度任用職員が死亡したときは、その月分の給料及び報酬まで支給する。
第2章 フルタイム会計年度任用職員
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、次に掲げる各号の区分に応じ、
給与条例別表第1に規定する行政職給料表及び別表第2に規定する医療職給料表(以下、「給料表」という。)を適用する。
(1) 事務職員 行政職給料表(一)
(2) 現業員 行政職給料表(一)
(3) 医師、歯科医師 医療職給料表(一)
(4) 医療技術職 医療職給料表(二)
(5) 専任教員、保健師、助産師、看護師、准看護師 医療職給料表(三)
2 フルタイム会計年度任用職員の給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及びその号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
2 基準日において任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員に対しては、前項の規定に関わらず、期末手当及び勤勉手当を支給しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当については、常勤職員の例による。この場合において、時間外勤務手当の額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、前条の勤務1時間当たりの給与額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の住居手当)
第9条 第5条第1項第3号に掲げるフルタイム会計年度任用職員については、住居手当を支給する。
2 前項の場合における、住居手当の支給については、
給与条例第15条の規定の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員に対し支給する特殊勤務手当の種類は、次に掲げるものとする。
3 前項の規定に関わらず、任命権者が別に定める研修を修了し資格の認定を受けたフルタイム会計年度任用職員のうち、認定されている分野の業務に従事するフルタイム会計年度任用職員については、認定資格職務手当として、20,000円を超えない範囲で規則で別に定める額を支給する。
4 第2項の規定に関わらず、任命権者が求人募集に対する応募者数が稀少な職種又はその拘束時間が他の職種に比べ著しく長時間に亘る職種と認める職種のフルタイム会計年度任用職員については、特別勤務手当として100,000円を超えない範囲で規則で別に定める額を支給する。この場合において、支給対象となる職種及びその支給月額は規則で別に定める。
第3章 パートタイム会計年度任用職員
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第11条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、第5条の規定の区分により当該職員に適用される給料表を基に規則で定める基準により決定した号給の俸給月額を21で除した額を基礎額とし、その1日当たりの勤務時間を勘案して算出した1日分の給料日額(以下、「日額」という。)に同条第2項に規定する計算期間中の勤務日数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の計算期間は、当該の前月の21日から当該月の20日までとする。
(パートタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給)
第12条 パートタイム会計年度任用職員の職務の級及びその号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第13条 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当については、
給与条例第16条の規定を準用する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務日数が5日に満たないときは、前段の規定により算定されて通勤手当に当該職員の1週間当たりの勤務日数を5日で除して得た割合を乗じて得た額を当該職員の通勤手当支給額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第14条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については、第10条の規定の例による。この場合において、その手当が月額で支給されるものである場合は、当該手当の金額に、規則で別に定める割合を割合を乗じて得た額を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第15条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、
給与条例第19条第1項の規定の例による。この場合において、
同条中「正規の勤務時間以外に勤務すること」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員にあっては、その定められた正規の勤務時間(以下、この章において「正規の勤務時間」という。)以外に勤務すること」と、「第22条」とあるのは「公立紀南病院組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年公立紀南病院組合条例第6号)第16条」と、「給与額」とあるのは「報酬額」とする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額については、第11条に規定するパートタイム会計年度任用職員の報酬の日額をその1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当については、
給与条例第26条第1項の基準日に在職するパートタイム会計年度任用職員に対し、
同項に定める支給日に支給する。ただし、基準日において任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員については、この限りではない。
2 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の基礎額は、その者の日額に21日を乗じて得た額に、その者の1週間当たりの勤務日数を5で除した割合を乗じて得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給制限)
第18条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給制限については、
給与条例第26条の2の規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給の一時差止め)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給の一時差止めについては、
給与条例第26条の3の規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第20条 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当については、
給与条例第27条第Ⅰ項の基準日に在職するパートタイム会計年度任用職員に対し、同項に定める支給日に支給する。ただし、基準日において任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員については、この限りではない。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で別に定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の勤勉手当の基礎額は、その者の日額に21日を乗じて得た額に、その者の1週間当たりの勤務日数を5で除した割合を乗じて得た額とする。
4 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給制限については、
給与条例第27条第5項が準用する
給与条例第26条の2の例による。この場合において、
給与条例第26条の2中「前条第1項」とあるのは「第27条第1項」と、
同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第27条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第21条 パートタイム会計年度任用職員が所定の勤務日において勤務しないときは、その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した給与を支給する。
第4章 費用弁償
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第22条 会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その旅行に係る費用を弁償する。
第5章 雑則
(会計年度任用職員の給与の特例)
第23条 会計年度任用職員の職務の特殊性、任用の事情等を考慮して第5条から第21条までの規定による給与により難い場合においては、常勤職員及び会計年度任用職員相互の間の権衡を考慮し、当該会計年度任用職員の給与に関する事項を、任命権者が別に定める。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(任用期間)
2 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に引き続き会計年度任用職員として任用された者の任期については、現年度の任期に前会計年度における任期を加えて得た任期とする。
附 則(令和4年3月2日条例第2号抄)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和6年2月28日条例第3号)
(施行日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(公立紀南病院組合職員の休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例)
第2条 公立紀南病院組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成元年条例第5号)の一部を次のように改正する。
第6条第4項中「第12条」を「第7条」に、同項中「第23条」を「第16条」に改める。
第9条第3項中「第12条」を「第7条」に、同項中「第23条」を「第16条」に改める。
第9条の2第3項中「第12条」を「第7条」に、同項中「第23条」を「第16条」に改める。
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例)
第3条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第3条中「第18条」を「第11条」に改める。