○公立紀南病院組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和元年11月1日規則第9号
公立紀南病院組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員(第3条―第7条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員(第8条―第12条)
第4章 雑則(第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、公立紀南病院組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年公立紀南病院組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(給与計算における端数処理)
第2条 会計年度任用職員の給与計算において、算定した額に1円未満の端数が生じたときは、別に定めがある場合を除き、公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(平成元年条例第9号。以下「給与条例」という。)第21条の規定を準用する。
第2章 フルタイム会計年度任用職員
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給の決定基準)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、別表第1の職種別基準表における学歴区分により決定し、その者の号給は、その職務の特殊性や経験年数及び給与条例の適用を受ける職員並びに他の会計年度任用職員との権衡の観点から、任命権者が決定する。
2 前項の規定にかかわらず、給与条例の適用を受けていた職員で公立紀南病院組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第5号)第2条により退職した後引き続きフルタイム会計年度任用職員として任用された職員(以下「定年後フルタイム任用職員」という。)の給料月額の決定については、別表第2のとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第4条 条例第10条第3項に規定する認定資格職務手当の支給対象となる職種及びその支給月額は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 診療情報管理士 20,000円
(2) 院内がん登録実務中級認定者 20,000円
2 条例第10条第4項に規定する特別職務手当の支給対象となる職種及びその支給月額は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 薬剤師 100,000円
(2) 宿直員 20,000円
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間)
第5条 基準日前6ヶ月以内の期間に欠勤(休暇の手続等をとらずに勤務しない、又は当該職員が受けることのできる休暇日数を超えて勤務しないことをいう。以下同じ。)した期間があるフルタイム任用職員(定年後フルタイム任用職員を含む。)の期末手当の在職期間の算出については、条例第8条の規定に関わらず、基準日前6ヶ月の期間から当該減額を受けていた期間の全期間を除算して得た期間とする。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当に係る支給割合)
第5条の2 フルタイム会計年度任用職員の期末手当に係る支給割合は、常勤職員の例による。ただし、定年後フルタイム任用職員の期末手当に係る支給割合については、定年前再任用短時間勤務職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当に係る支給割合)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当に係る支給割合は、常勤職員の例による。ただし、定年後フルタイム任用職員の勤勉手当に係る支給割合については、定年前再任用短時間勤務職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額の対象とならない休暇)
第7条 条例第7条に定める規則で定める休暇は、公立紀南病院組合職員の休日及び休暇に関する規則(平成元年規則第6号)別表第2に規定する休暇のうち、別表第2第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項、第9項、第10項、第12項、第16項、第18項及び第20項に掲げる休暇とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員
(パートタイム会計年度任用職員の級及び号給の決定基準)
第8条 パートタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、第3条第1項の規定を準用し決定する。
2 前項の規定にかかわらず、公立紀南病院組合職員の給与に関する条例の適用を受けていた職員で公立紀南病院組合職員の定年等に関する条例第2条により退職した後引き続きパートタイム会計年度任用職員として任用された職員(以下「定年後パートタイム任用職員」という。)の報酬の決定については、別表第2の給料月額を基礎とし、その者の1日当たりの勤務時間及び1週間当たりの勤務日数を勘案して、任命権者が決定する。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第9条 パートタイム会計年度任用職員の条例第10条第3項に規定する手当については、第4条第1項の規定を適用する。
2 パートタイム会計年度任用職員の条例第10条第4項に規定する手当については、第4条第2項の規定を適用する。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に係る減額率)
第10条 条例第14条第2項に規定する減額割合は、当該手当の支給を受けるパートタイム職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た割合とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間)
第11条 条例第17条第3項に規定する在職期間の算出については、常勤職員の例による。ただし、基準日前6ヶ月以内の期間に欠勤した期間があるパートタイム任用職員(定年後パートタイム任用職員を含む。)の期末手当の在職期間の算出については、基準日前6ヶ月の期間から当該減額を受けていた期間の全期間を除算して得た期間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当に係る支給割合)
第11条の2 パートタイム会計年度任用職員の期末手当に係る支給割合は、常勤職員の例による。ただし、定年後パートタイム任用職員の期末手当に係る支給割合については、定年前再任用短時間勤務職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当に係る支給割合)
第12条 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当に係る支給割合は、常勤職員の例による。ただし、定年後パートタイム任用職員の勤勉手当に係る支給割合については、定年前再任用短時間勤務職員の例による。
第4章 雑則
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日規則第6号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和6年2月28日規則第1号の2)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月1日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
会計年度任用職員 職種別基準表
ア 行政職給料表(一)

職種

学歴

級及び号給の範囲

職務の級

号給

職務の級

号給

事務職員

現業員

大学卒

25

29

短大(2年)卒

13

29

高校卒

29

イ 医療職給料表(一)

職種

学歴

級及び号給の範囲

職務の級

号給

職務の級

号給

医師

歯科医師

大学6年卒

21

33

ウ 医療職給料表(二)

職種

学歴

級及び号給の範囲

職務の級

号給

職務の級

号給

薬剤師

大学6年卒

19

53

大学卒

53

その他医療技術職

大学卒

37

短大(3年)卒

17

37

短大(2年)卒

13

37

エ 医療職給料表(三)

職種

学歴

級及び号給の範囲

職務の級

号給

職務の級

号給

専任教員

保健師

助産師

看護師

大学卒

17

61

短大(3年)卒

13

61

短大(2年)卒

61

准看護師

高校卒

17

69

別表第2(第3条、第7条関係)
定年後フルタイム任用職員及び定年後パートタイム任用職員 給料表

職種

給料月額

事務員、現業員

188,700円

薬剤師

244,500円

その他医療技術職

216,300円

専任教員、保健師、助産師、看護師

256,400円

准看護師

236,100円