○公立紀南病院組合職員の新型コロナ病床確保支援手当に関する条例
令和4年3月2日条例第1号
公立紀南病院組合職員の新型コロナ病床確保支援手当に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、拡大する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)に対応する病床を確保するとともに、地域医療に必要な病院機能を維持するために必要な職員を確保することを目的として、公立紀南病院組合職員(以下「職員」という。)に対し特別手当を支給するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 前条に定める特別手当の名称は、新型コロナ病床確保支援手当とする。
(支給対象)
第3条 新型コロナ病床確保支援手当は、新型コロナ病床を確保しつつ病院機能を維持する上で必要と認められる業務であって規則で別に定めるものに従事した職員に支給する。
2 前項の手当を受ける職員は、前項で定める業務に従事する職員であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(平成元年条例第9号)第2条に定める職員
(2) 公立紀南病院組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)第1条に定める職員
(支給額)
第4条 新型コロナ病床確保支援手当の支給基礎額は、勤務1月につき10,000円を超えない範囲で規則で別に定める額とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか新型コロナ病床確保支援手当の支給に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附 則
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
(支給原資)
2 新型コロナ病床確保支援手当は、国が実施している新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業における新型コロナウイルス感染症病床確保事業補助金において、令和4年1月1日以後に交付される額の一部を、支給原資とする。
3 新型コロナ病床確保支援手当は、前項に定める支給原資を超えて支給してはならない。
(効力)
4 この条例は、新型コロナウイルス感染症病床確保事業補助金が廃止された日にその効力を失う。