○公立紀南病院組合職員の新型コロナ病床確保支援手当に関する条例施行規則
令和4年3月2日規則第1号
公立紀南病院組合職員の新型コロナ病床確保支援手当に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、公立紀南病院組合職員新型コロナ病床確保支援手当に関する条例(以下「条例」という。)(令和4年条例第〇号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象職員)
第2条 新型コロナ病床確保支援手当は、条例第3条第2項に掲げる公立紀南病院組合職員(以下「職員」という。)であって令和4年1月1日から在職するものに対し支給する。
(対象業務)
第3条 条例第3条第1項の規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症患者の患者若しくはその疑いのある者(以下「陽性患者等」という。)に対応する病床(以下「新型コロナ対応病床」という。)で、診察、看護その他陽性患者等の診療に必要であると管理者が認める業務
(2) 陽性患者等の、受付、投薬、検査、放射線検査等新型コロナ対応病床の診療業務に必要であると管理者が認める業務
(3) 新型コロナ対応病床の診療業務に直接的又は間接的に関わることはないが、院内感染・クラスター防止や陽性患者等への対応のため、紀南病院及び紀南こころの医療センター(以下「病院」という。)内の消毒や患者等に対する啓蒙活動、病院実習をする看護学生に対する教育指導、その他管理者が院内感染・クラスター防止や陽性患者等への対応のため必要と認める業務
(支給基礎額)
第4条 条例第4条第1項の規則で定める額は、次に掲げる額とする。
(1) 前条第1号の業務を行う職員10,000円
(2) 前条第2号の業務を行う職員10,000円
(3) 前条第3号の業務を行う職員10,000円
(支給額の計算)
第5条 新型コロナ病床確保支援手当の支給額は、前条の支給基礎額とする。ただし、職員の1週間当たりの勤務時間が38時間45分に満たない場合の当該職員の支給基礎額は、前条に定める支給基礎額に、当該職員の1週間当たりの勤務時間に応じて管理者が別に定める方法により算定した係数を乗じて得た額とする。
(支給日及び支給方法)
第6条 新型コロナ病床確保支援手当は、月の初日から末日までの期間の勤務について算出したその月の手当額全額を翌月の給料支給日に支給する。
2 職員が、新型コロナ病床確保支援手当を就職又は離職等の理由により、月の途中において受けることとなったとき又は受けなくなったときは、日割計算により支給する。
(委任)
第7条 その他新型コロナ病床確保支援手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日より適用する。
(支給調整)
2 職員が、令和4年1月1日から令和4年2月28日の期間に職員が勤務した部分にかかる新型コロナ病床確保支援手当の支給については、その勤務期間に応じて算出された額を、令和4年3月の給料支給日に支給する。
(効力)
3 この規則は、新型コロナウイルス感染症病床確保事業補助金が廃止された日にその効力を失う。