○公立紀南病院組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月17日条例第1号
公立紀南病院組合個人情報の保護に関する法律施行条例
(目的)
第1条 この条例は、公立紀南病院組合(以下「組合」という。)の事務及び事業に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)を適切に適用するために必要な事項について定める。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(適用)
第3条 組合が運営する紀南病院及び紀南こころの医療センターの病院業務における個人情報の取扱いに関しては、法第4章の規定を適用する。
2 前項以外の組合の業務における個人情報の取扱いに関しては、法第5章の規定を適用する。
(個人データの開示請求に係る手数料)
(保有個人情報の開示請求に係る手数料)
第5条 法第89条第2項の規定による保有個人情報の開示に係る手数料は無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において管理者が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、管理者が別に定める当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。この場合において、当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。