○公立紀南病院組合職員の降給に関する条例
令和5年2月17日条例第4号
公立紀南病院組合職員の降給に関する条例
(趣旨)
(降給の種類)
第2条 降給の種類は、降格及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(降格の事由)
第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれかを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数、その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。
(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)
ア 職員が任命権者が指定する医師2名によって心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪え得ないことが明らかであるとき
イ 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りるとみとめられる場合において、指導その他の任命権者が定める措置をとったにもかかわらず当該適性を欠く状態がなお改善されないとき(アに掲げる場合を除く。)
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の数に不足が生じた場合
(降号の事由)
第4条 任命権者は、職員の勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績が良好でないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお、勤務実績が良好でない状態が改善されない場合において必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。
(通知書の交付)
第5条 任命権者は、職員を降給させる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に対して交付して行わなければならない。
(受診命令に従う義務)
第6条 任命権者は、第3条第1項アの規定による医師の診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。