第4類 人事/第2章 服務
公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成11年12月24日規則第3号
目 次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(育児休業その他の規則で定める方法)
第3条(育児休業の承認の請求手続)
第2項
第4条(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第6条(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第1号
第2号
第3号
第8条(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第2項
第9条(準用)
第10条(勤務の形態について規則で定める日数及び時間)
第11条(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第2項
第12条(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第13条(部分休業の承認の請求手続)
第2項
第14条(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第15条(その他)
制定附則
改正附則
附 則(平成14年3月5日規則第2号)
附 則(平成19年12月26日規則第6号)
附 則(平成22年3月31日規則第2号抄)
第1項(施行期日)
附 則(平成25年3月21日規則第1号)
平成11年12月24日規則第3号 公布
平成14年3月5日規則第2号
平成19年12月26日規則第6号
平成22年3月31日規則第2号
平成25年3月21日規則第1号